セットバックとは、前面道路の幅員が4m未満の場合に、道路の中心から2m後退したところまでを道路として負担すること。
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないというもの。
セットバック部分は敷地面積に換算されないため、建蔽率・容積率の計算から除外される。
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セットバックとは、前面道路の幅員が4m未満の場合に、道路の中心から2m後退したところまでを道路として負担すること。
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないというもの。
セットバック部分は敷地面積に換算されないため、建蔽率・容積率の計算から除外される。
